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2018年1月4日、米国税関・国境警備局(“CBP”)は、電子機器の国境検査に関するガイダンス(指令3340-049A号)を発行した。その目的は「電子機器の国境検査が慎重且つ責任を持って、国民の信頼に従ったものとして行われることを約束する」ことである。ビジネス界では、この検査が不安を煽り、全従業員に影響する問題になるものとして懸念されており、電子機器を持っての移動には入念な準備と熟考が必要と考えられている。

過去数年間、CBPと移民税関執行局(“ICE”)は米国国境や入港地で、米国到着時または出国時に、電子機器に保存されているデータの検査を強化している。係官は電子機器に保存されているデータの検査を要求できる。また、パスワードや暗号化による保護の解除、更にソーシャルメディアへのパスワード保護を解除するよう要請できる。電子機器内のデータは係官が目視したり、コピーしたりすることもあり、アクセスが不可能であったり、違法又は犯罪の証拠が示されたりした場合、一時的又は永久に押収され得る。これらは外国人に限らず、米国市民、永住者にも適用されている。

この国境検査の頻度は著しく増加している。2017年、CBPは入国者、出国者に対し32,000件の国境検査を行っており、2016年の19,051件から60%増加している。この検査は国際線の出入国者のみに限らず、米国国内線でも行われ得る。

本指令による電子機器の検査については、以下のガイドラインが出されている。

  • 係官は電子機器本体に保存されている情報のみに対して国境検査を行う。
  • 係官は合理的に疑わしい場合、又は国家保安上の理由がある場合に限り、それ以上の検査を行うことができる。
  • 弁護士クライアント間秘匿特権によって保護される情報、重要なビジネス情報を取り扱う場合、係官は特別に決められた手順を踏む。

企業は、従業員が重要情報を保存した電子機器内を持って旅行することにどう対応すべきだろうか。弁護士、医師、会計士、財務アドバイザー等のプロフェッショナルは、電子機器内の秘密情報をいかに保護できるのだろうか。

本指令による問題点、注意事項を以下にまとめた。

  • 米国入国地での検査には弁護士をつける権利はなく、検査は国権として合法である
    本指令、及び関連法規に詳しい弁護士のアドバイスを得ながら、早急に対策を考えなければならない。
  • 当局の対応を学ぶ
    重要なビジネス情報、又はクライアント/弁護士間秘匿特権による保護情報に対して開示要請される場合があり得る。
  • ポリシーの確立
    出張、旅行の際、電子機器内の自社又はクライアントの機密情報をいかに保護するかの計画、ポリシーを確立することがこれまで以上に重要となる。海外渡航の場合について、重要なビジネス情報やクライアントの保護情報のマーキング、保存、取り扱いに関するポリシーを確認し、更新することが急務である。
  • 従業員にリソースを提供する
    従業員が国内外で出張、旅行する際、弁護士など、必要な場合に連絡するコンタクト情報を持たせる。

本指令についての詳細は以下を参照されたい。

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